
消費者保護のための無条件解約原状回復制度として「特定商取引に関する法律」で定められている。これを拒否したり妨害すると違法行為となり罰則が設けられている。具体的には、商品の納品と契約書面の交付後、20日間は新規参加者の無条件解約と原状回復を受け付けなければならない。


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消費者保護のための無条件解約原状回復制度として「特定商取引に関する法律」で定められている。これを拒否したり妨害すると違法行為となり罰則が設けられている。具体的には、商品の納品と契約書面の交付後、20日間は新規参加者の無条件解約と原状回復を受け付けなければならない。

